こんにちは!管理人のAKです。
今回は、原付バイクの標識交付証明書を紛失した際の、再発行手続きの仕方について紹介します。
私が現在乗っている原付バイクは、友人から譲ってもらったバイクです。
バイクを売買したり、友人に譲る際は一度そのバイクを廃車手続きする必要があります。
廃車手続きについては下の記事が参考になります。
廃車手続きの際に友人が標識交付証明書を紛失していたので、私も同行し標識交付証明の再発行の手続きについて市役所の方に聞いてみました。
そこで今回は、実際に市役所の方に聞いて調べたので、標識交付証明書の再発行に関する手順などを書いて行きます。
同じように標識交付証明書を紛失して困っている人がいれば、是非参考にして下さい。
標識交付証明書とは?
- 誰かに譲る時
- バイクを売る時
- 事故を起こした時
- 自賠責や任意保険の加入
標識交付証明賞は上記の際に必要です。
原付バイクには車検証がないですが、標識交付証明書が車検証の変わりと思ってください。
そのため、原付バイクを乗る人は標識交付証明書と自賠責保険は携行の義務があります。
実際には盗難の恐れがあるので原本ではなくコピーを携行している人が多いです。
標識交付証明書を紛失、再発行の手続き方法
標識交付証明書は大事な書類ですが、失くしても再発行可能です。
とはいえ、市区町村によって変わりますが、再発行するには車体番号が必要。
私の市区町村では、石刷りで車体番号を写した用紙を持っていくと、廃車手続きができました。
その際に、ナンバープレートも再発行できます。
補足:上記手続きが面倒な方は、買取業者を利用するのもアリ。
- 手続きは無料で代行
- バイク保管場所まで買取
- どんなバイクでも現金化
手間と労力をかけずに、現金化できるので便利です。
なお、年式が古いバイクやボロボロで価値がなさそうなバイクを現金化したい場合は以下の記事を参考に。
手続きする場所
手続きする場所は、ナンバープレートを交付してもらった市区町村の軽自動車を扱っている税務課になります。
ちなみに、標識交付証明は本人以外の代理人でも手続き出来ます。
その際は本人の委任状が必要になります。
家族なら委任状は必要なく印鑑のみで手続き可能です。
必要な物
手続きに必要な物を以下に記載しています。
-
本人が手続き必要な物
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 身分証明書(免許証やパスパートなど)
- 委任状
- 代理人の身分証明書(免許証やパスパートなど)
代理人が手続きする場合(家族以外)
代理人に頼む場合、私の市区町村では委任状に本人の捺印が必要です。
市区町村によって必要書類や委任状の用紙が違う事があるので、必ず確認してから手続きに行きましょう。
費用や時間
標識交付証明書を再発行する費用は無料です。
また、市役所に行って手続きする時間も混んでいなれば、即日10分もあれば終わるので隙間時間でも行けますね。
まとめ
以上が標識交付証明書の再発行の手順になります。
必要書類もほとんどなく、お金も無料で手続き時間もかからないので、簡単にできますよ!
そのため、標識交付証明書を紛失しても即日発行できるので、焦らないで大丈夫です。
50~125cc以下はこういった手続きが市役所で手軽にできるのが魅力です。
これ以上のクラスになると、手続きも陸運局になり、手間も増えるのでここまで簡単にはいかないと思います。
維持費も手続きも手軽に安く出来るのが、原付バイクの魅力ですね。
今回の記事が困っている人の一助になれば嬉しいです。
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